パテックフィリップを売却する際、基本的には税金は発生しません。しかし、条件によって税務申告が求められることがあります。

税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管 洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
時計の売却に関する課税と確定申告について、以下の状況では税務申告が求められます。
【課税対象となるケース】
- 高額・特殊な時計の売却 評価額が30万円を超えるジュエリーウォッチや希少なアンティーク時計などは、一般的な生活用品とは見なされません。これらの時計を売却して得た収益は、課税の対象となることがあります。
- 商業目的での取引 時計の売買を反復的に行い、収益を上げている場合は、商業活動として判断されます。この場合、収入は「譲渡所得」もしくは「事業所得」として課税され、収入額に応じて確定申告が必要となります。
【重要な留意事項】
• 税務処理のため、売買に関する領収書や証明書類は必ず保管しておきましょう。これらは譲渡所得の算出に不可欠な書類となります。
• 課税の判断に迷う場合や、確定申告の手続きに不安がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。