時計の売却により所得が生じた場合でも、多くは「生活用動産」として扱われるため、原則として確定申告は不要です。しかし、必要となる場合があります。

税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管 洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
以下のようなケースに当てはまる場合は確定申告が必要になる場合があります。
◆確定申告が必要になる場合とは?
①生活用動産に該当しない場合
ジュエリーが多く施された時計(ジュエリーウォッチ)や、希少価値の高いアンティーク時計など、1個または1組で30万円を超える価値がある時計は「生活用動産」から除外されます。この場合、売却で得た利益は「譲渡所得」となり、確定申告が必要になる可能性があります。
②事業として判断される場合
時計を継続的に売買し、営利性が高いと判断されるケースでは、「事業所得」として確定申告を行う必要があります。
◆ご注意いただきたいこと
・売却時の領収書や購入時の証明書類をお手元に保管いただくことで、課税対象となるかどうかの判断が容易になります。
・詳しい税務の判断につきましては、税理士などの専門家にご相談いただくことを推奨いたします。
アジアウォッチトレードでは税金に関する具体的なアドバイスは行っておりませんが、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。