個人が所有するロレックスを売却した場合、基本的には税金(譲渡所得)はかかりません。ただし、以下のケースに該当する場合には、確定申告および納税が必要となることがあります。
◆納税が必要なケース・1点(1組)の価格が30万円を超えるジュエリー・宝飾品・アンティーク時計などに分類される場合
・継続的に時計の売買を行い、利益を上げていると判断される場合(事業所得として扱われます)
・継続的に時計の売買を行い、利益を上げていると判断される場合(事業所得として扱われます)
一般的に、日常生活で使用していたロレックスは「生活用動産」に分類されるため売却しても税金はかかりませんが、上記に該当する場合は確定申告が必要となる可能性があります。税務処理に不安がある場合は、税理士に相談されることをおすすめいたします。

税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管 洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。