個人が普段使いしているロレックスを売却した場合、基本的には「生活用動産」として扱われるため、売却益が生じても確定申告は必要ありません。
ただし、以下のケースに該当する場合は確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告が必要になる可能性のあるケース・売却した時計が、1点あたり30万円を超える宝飾品
・アンティーク品など、「生活用動産」に当たらない場合
・継続的に時計を売買して利益を得ており、事業と判断される場合(事業所得として申告義務が生じます)
・アンティーク品など、「生活用動産」に当たらない場合
・継続的に時計を売買して利益を得ており、事業と判断される場合(事業所得として申告義務が生じます)
確定申告が必要かどうか判断に迷う場合は、税務署や税理士へのご相談をおすすめいたします。当店では税務の専門的なアドバイスはできませんが、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管 洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。