基本的に、時計の売却で得た利益は「生活用動産」として扱われるため、確定申告の必要はありません。

【監修】
税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
ただし、以下のようなケースに該当する場合は、申告が求められる可能性があります。
確定申告が必要となるケース
① 生活用動産の対象外となる場合
貴金属・宝石・書画・骨とう品などで、1組30万円を超えるものは生活用動産として認められません。
そのため、ジュエリーウォッチやアンティークウォッチの売却益は、「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。
② 事業として扱われる場合
時計の売買を継続的に行い、収益を得ていると「事業所得」と判断される場合があります。
この場合、確定申告が必要となり、納税義務が発生する可能性があります。
注意点
※ 税務に関して不明点がある場合は、税理士への相談をおすすめします。
※ 売却時の領収書や購入時の証明書を保管しておくと、課税対象かどうかの判断がしやすくなります。
アジアウォッチトレードでは、税務に関する具体的な助言は行っておりませんが、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。