基本的に、時計の売却で得た利益は「生活用動産」として扱われるため、確定申告の必要はありません。
しかし、以下のようなケースに該当する場合は、申告が求められる可能性があります。
確定申告が必要となるケース
① 生活用動産の対象外となる場合
貴金属・宝石・書画・骨とう品などで、1組30万円を超えるものは生活用動産として認められません。
そのため、ジュエリーウォッチやアンティークウォッチの売却益は、「譲渡所得」として課税対象になる可能性があります。
② 事業として扱われる場合
時計の売買を継続的に行い、収益を得ていると「事業所得」と判断される場合があります。
この場合、確定申告が必要となり、納税義務が発生する可能性があります。
注意点
※ 税務に関して不明点がある場合は、税理士への相談をおすすめします。
※ 売却時の領収書や購入時の証明書を保管しておくと、課税対象かどうかの判断がしやすくなります。
アジアウォッチトレードでは、税務に関する具体的な助言は行っておりませんが、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。