基本的に、時計は「生活用動産」に分類されるため、売却によって所得が発生しても確定申告の必要はありません。
ただし、以下のケースに該当する場合は課税対象となり、申告が必要になる可能性があります。
確定申告が必要となるケース
・生活用動産に該当しない場合
時計が1組30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨とう品などに該当する場合、それらの売却益は「生活用動産」ではなく「譲渡所得」として扱われ、課税対象になる可能性があります。
特に、ジュエリーウォッチやアンティーク時計はこの基準に該当することがあるため注意が必要です。
注意点
✅ 税務処理に不安がある方は、専門の税理士へ相談されることを推奨いたします。
✅ 売却時のレシートや購入証明書を保管しておくと、課税対象の判断がしやすくなります。
アジアウォッチトレードでは、税務に関する個別のアドバイスは行っておりませんが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。