基本的に、時計は「生活用動産」に分類されるため、売却によって所得が発生しても確定申告の必要はありません。

監修者
【監修】
税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
ただし、以下のケースに該当する場合は課税対象となり、申告が必要になる可能性があります。
確定申告が必要となるケース
・生活用動産に該当しない場合
時計が1組30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨とう品などに該当する場合、それらの売却益は「生活用動産」ではなく「譲渡所得」として扱われ、課税対象になる可能性があります。
特に、ジュエリーウォッチやアンティーク時計はこの基準に該当することがあるため注意が必要です。
注意点
✅ 税務処理に不安がある方は、専門の税理士へ相談されることを推奨いたします。
✅ 売却時のレシートや購入証明書を保管しておくと、課税対象の判断がしやすくなります。
アジアウォッチトレードでは、税務に関する個別のアドバイスは行っておりませんが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。