税金が発生するケースには2種類あります。

【監修】
税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
② 事業としてみなされる場合は「事業所得」に該当
①のケース
譲渡所得の計算式は以下のように計算されます。
譲渡所得 = 売却価格 – 購入価格 – 売却にかかった経費-50万円
上記の計算式に基づく譲渡所得が0円以下の場合は税金は発生いたしません。
※長期保有の時計の場合
売却した時計を5年以上保有していた場合、譲渡所得は通常よりも軽減されます
(税率が半分になる場合があります)
②のケース
時計を頻繁に売買して利益を得ている場合、それが事業的な活動とみなされると、売却益は事業所得として課税されます。
事業所得の計算式は以下のように計算されます。
事業所得=総収入額-必要経費
売却額は「総収入額」に含まれ、時計の取得費用は「必要経費」に含まれます。
※注意点
✅ 税務処理に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
✅ 売却時の領収書や購入証明書を保管しておくと、課税対象の判断がしやすくなります。
アジアウォッチトレードでは、税務に関する具体的なアドバイスは行っておりませんが、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。