海外で時計を売却した場合、日本で支払った関税や消費税の還付を受けることは基本的にできません。
これは、関税や消費税が輸入時に課される税金であり、輸出時に還付される制度が一般的に存在しないためです。
ただし、事業者が輸出取引を行う際には、輸出免税の適用により消費税の還付を受けられる場合があります。この場合、適切な手続きを行うことが必要であり、個人の売却には適用されません。
また、海外で時計を売却する際には、現地の税関や税法に基づき、税金の支払いや申告が必要となる場合があります。国や地域によって規定が異なるため、事前に現地の税関や税務当局に確認することをおすすめします。
さらに、海外での売却後に日本へ再入国する際、同様の時計を持ち込む場合には、出国時に「外国製品持出し届」を提出していないと、再度課税対象となる可能性があります。出国時の申告を怠ると、帰国時に課税されることがありますので、注意が必要です。
以上の点を踏まえ、海外での時計の売却や持ち運びに際しては、各国の税関手続きや税法を十分に理解し適切な手続きを行うことが重要です。