海外から時計を持ち帰る際、税関で商業品とみなされるかどうかは、以下の基準によって判断されます。
1. 持ち込み数量と目的
・数量
個人使用として1~2本の時計を持ち込む場合、通常は個人使用品と判断されます。しかし、複数本(例:3本以上)の時計を持ち込むと、商業目的とみなされる可能性があります。
・目的
持ち込む時計が個人使用か販売目的かによって判断されます。販売目的と判断されると、商業品として扱われます。
2. 申告の有無
・出国時の申告
日本から出国する際に「外国製品持出し届」を税関に提出し、持ち出す時計を申告しておくことで、帰国時にその時計が日本から持ち出したものであると証明できます。これにより、帰国時に課税対象とされるリスクを減らせます。
3. 価格と免税範囲
・免税範囲の超過
海外で購入した時計の価格が免税範囲(一般的に20万円)を超える場合、超過分に対して関税や消費税が課せられます。
4. その他の考慮事項
・包装状態
未使用の状態や元のパッケージのまま持ち込むと、販売目的と判断される可能性があります。
・頻度
頻繁に同様の品目を持ち込む場合、商業目的とみなされることがあります。
税関はこれらの要素を総合的に判断して、持ち込まれる時計が商業品か個人使用品かを決定します。不明な点がある場合は、事前に税関に相談することをおすすめします。
【参考情報】
日本税関より
・税額の計算方法
・海外旅行者の免税範囲