時計は一般的に「生活用動産」に分類されるため、売却によって利益が発生しても確定申告の必要はありません。

監修者
【監修】
税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
ただし、以下の条件に該当する場合は、申告が必要となる可能性があります。
◆確定申告が必要となるケース
・「生活用動産」に該当しない場合
1組30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などは「生活用動産」とはみなされません。そのため、ジュエリーウォッチやアンティーク時計の売却益は「譲渡所得」として課税対象となることがあります。
◆注意点
※売却に関する税務処理について不明な点がある場合は、税理士に相談することを推奨します。
※売却時の領収書や購入証明書を保管しておくと、課税対象の有無を確認しやすくなります。