時計の売却による所得は、一般的に「生活用動産」に該当するため、確定申告の対象にはなりません。
ただし、以下の条件に該当する場合は申告が必要となる可能性があります。
◆確定申告が必要になるケース
① 生活用動産に該当しない場合
1組30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう品などは、生活用動産と認められません。
これに該当するジュエリーウォッチやアンティークウォッチの売却益は、「譲渡所得」として課税対象となる可能性があります。
② 事業としてみなされる場合
継続的に時計を売買し、利益を得ている場合は「事業所得」として扱われます。
その場合、確定申告が必要になり、所得税が発生する可能性があります。
◆注意点
✅ 税務処理に関して不安がある場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
✅ 売却時の領収書や購入証明書を保管しておくと、課税対象かどうかの判断がしやすくなります。
アジアウォッチトレードでは、税務に関する具体的なアドバイスは行っておりませんが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。