時計の売却による所得は、一般的に「生活用動産」に該当するため確定申告の対象にはなりません。ただし、以下の条件に該当する場合は申告が必要となる可能性があります。

税理士法人DKKT 社員税理士 (税理士、公認会計士) 管 洸人
【経歴】
慶應義塾大学法学部卒業、在学中に公認会計士試験に合格。
有限責任あずさ監査法人入所後、監査事業部にてUS-GAAP適用企業を含む上場会社の法定監査業務を中心に経験。
DKKTを共同設立後、上場企業経理部マネージャーとして月次決算の早期化や連結財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
財務諸表の作成を含む会計論点の整理、その他上場企業の内部統制構築及び評価に従事。
◆確定申告が必要になるケース
① 生活用動産に該当しない場合
1組30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう品などは、生活用動産と認められません。
これに該当するジュエリーウォッチやアンティークウォッチの売却益は、「譲渡所得」として課税対象となる可能性があります。
② 事業としてみなされる場合
継続的に時計を売買し、利益を得ている場合は「事業所得」として扱われます。
その場合、確定申告が必要になり、所得税が発生する可能性があります。
◆注意点
✅ 税務処理に関して不安がある場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
✅ 売却時の領収書や購入証明書を保管しておくと、課税対象かどうかの判断がしやすくなります。
※アジアウォッチトレードでは、税務に関する具体的なアドバイスは行っておりませんが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。